【川崎市札幌市調査3】公契約条例について
川崎市の公契約条例は、千葉県野田市に次いで全国2番目にH23.4月に
施行されました。
一方、札幌市では今年2月に議会にあげられましたが、継続審議となりました。
すんなり条例が制定された川崎市と、今年度はモデル実施を行い、
条例案や施行に当たっての問題点を検証することになった札幌市の調査を終えて、
様々に考えさせられました。
公契約条例とは、市が発注する工事で、例えば6億円以上規模の工事落札と契約に
当たって、元請からニ次、三次、四次の下請けで働く労働者の最低の作業報酬下限額を
設けて違反の場合、行政による調査、是正行うというものです。
川崎市では、生活保護費と最低賃金の逆転減少をなくすために条例を制定した意味は
大きく、札幌市については清掃や警備業が低賃金での落札が多いことへ歯止めになると
しています。
条例の制定には政党の考え方や、議会の条例制定に対する姿勢や、何よりも市長の考え
が大きく左右すると思いました。
公的な工事や業務委託契約、指定管理制度を、市民サービスの低下を招かず、
働く人の最低賃金を保証し、公的な監視の基準設けることの意味は大きいのです。
業界にとっては魅力向上、人材確保、技術継承にもつながることから、
安心して働くことが出来るのではと思いました。
神戸に持ち帰って、さらに検討していきたいと思います。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
伊藤めぐみ Official☆Homepage はこちらです
→ www.itomegu.com/
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
ブログランキングに参加しています。
1日1回クリックで応援してください。
こちらを ↓ ポチッとクリックしてください。
にほんブログ村